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被扶養者資格調査(検認)の実施について
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被扶養者資格調査(検認)の実施について

2026年08月19日

平素は、イトーキ健康保険組合の事業運営について、ご協力賜りありがとうございます。
 
当健康保険組合では、本年度も健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者資格調査(検認)を実施いたします。
健康保険の被扶養者は、保険料の負担なく被保険者と同様の保険給付を受けることができるため、
被扶養者として認定されるためには一定の要件を満たしている必要があります。
このため、現在健康保険の被扶養者として認定されている方が認定基準を満たしているか確認するものです。
検認は、健康保険給付費や各種拠出金の適正な負担を確保するとともに、健康保険組合の財政健全化を図るために実施
するものです。適正な資格管理により、結果として加入者の皆様の保険料負担の軽減にもつながります。
本制度の趣旨をご理解いただき、検認へのご協力をお願い致します。
 
【調査対象者】
22歳以上の被扶養者(令和8年4月1日現在)で、マイナンバーを活用しオンライン資格確認等システムを
通じた地方公共団体(市区町村)等との連携情報(※1)により、被扶養者の収入状況等の確認を実施しました。
その結果、次のいずれかに該当されました方を調査対象者とし、ご連絡致します。
 ・地方公共団体等への情報照会では収入状況等の確認ができなかった方
 ・被扶養者認定基準の収入要件を超過していることが確認された方
 ・情報連携による確認結果のみでは判断できず、書類による審査が必要と判断された方
※1 マイナンバーを活用した情報照会について(番号法第19条第8号並びに第22条第1項)健康保険組合は
法律で本人の同意の必要なく情報連携(照会)をすることが認められています。
 
対象となる皆様には令和8年8月21日(金)より、郵送またはメールで順次ご連絡致します。
ご連絡が届きましたらご対応の程どうぞよろしくお願い致します。
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