2024年02月07日
令和5年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。
マイナンバーカードを保険証として利用する登録がまだの方は、この機会にご検討をよろしくお願いいたします。
マイナ保険証を使用するメリット
【メリット①】 マイナ保険証を利用することで毎回医療費を20円節約できる
【メリット②】 よりよい医療が受けられる
【メリット③】 手続きなしで高額医療の法定限度額を超えた支払いを免除される
(限度額適用認定証の事前申請は不要)
※但し、イトーキ健保独自の付加給付である一部負担還元金等については
後日、健保より返金されます。(自動給付の為、手続き不要)
注)初めてマイナ保険証を利用する場合や、転職等により新しい保険証が交付された場合等は、
念のため、マイナンバーカードとあわせて保険証を持参していただきますようお願いいたします。
なお、現行保険証の経過措置としては以下の取扱があります。
・ 12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、
引き続き、医療を受けることができます。
・ 12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。
以下、資料をご確認のうえ、マイナ保険証利用にご協力をお願いいたします。