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日常生活において
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前納制度とは

保険料前納制度とは保険料を事前に一括で納付していただくことにより保険料の割引を適用するものです。

前納できる期間

  • ① 4月分~9月分までと、10月分~翌年3月分までの6ヵ月分
  • ② 4月分~翌年3月分までの1年分
  • ③ 任意継続保険の資格取得した日の属する月の翌月分から9月分まで、または翌年3月分まで
    (例)7/15に取得した場合:8月分~9月分または翌年3月分まで前納可能。7月分は割引なしの保険料を納付。
  • ④ 期間満了での任意継続保険の資格喪失が明らかなときは資格喪失する月の前月分まで

前納の申込方法

前納を希望される場合は、任意継続被保険者資格取得申請書の半期前納または一括前納にチェックをご記入ください。前納の振込用紙をご送付します。
前納制度は口座自動引き落としができませんのでご自身でお振り込みいただかなければなりません。

納付の期限

納付期限は、1年分の前納は3月末(4~翌年3月分保険料)です。
6ヵ月分の前納は3月末(4~9月分保険料)と9月末(10~翌年3月分保険料)です。
年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の末日(翌月分から9月分または3月分)です。
資格を取得した日の属する月だけはどなたも月納(割引なし)での納付になります。

※納付期限を過ぎますと前納はできなくなりますのでご注意ください。

前納したあとで任意継続を脱退したい場合

再就職などで他の健康保険に加入した場合(国民健康保険は除く)または被保険者本人が死亡した場合は前納された保険料のうち未経過分を還付(返還)します。上記以外の事由では前納された保険料は返還できません。
ただし、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者の国民健康保険料(税)の軽減制度に該当される方が国民健康保険に加入される場合は前納後でも還付します。

※前納した期間中は他の健康保険の扶養に入ることも特定受給資格に該当以外の理由で国民健康保険へ入ることもできません。

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