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日常生活において
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引き続き健康保険に加入したいとき

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。

手続き

必要書類
  • 提出先:健康保険組合
    • ※資格を失った日から20日以内に提出してください。

保険給付等

任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の各種制度(給付および付加給付等)が受けられます。

※傷病手当金・出産手当金については支給されません。ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となりますが、賞与に係る保険料負担はありません。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。

※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

保険料の納付期限

当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
イトーキ健康保険組合では任意継続保険料の納付方法について、下記のAまたはBの方法があります。
それぞれご確認の上、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」にご希望の納付方法をご記入ください。

A.月納

毎月27日(金融機関の休業日は翌営業日)に自動引落にて翌月分保険料を毎月納付していただく方法です。
任意継続被保険者資格取得申請書の月納にチェックをご記入いただき、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」といっしょにご提出ください。
口座振替の手続きは概ね2ヵ月ほどかかります。手続きが完了するまでは納付書にて保険料を納付していただきます。

B.半期前納または一括前納

前もって6ヵ月分(半期前納)または12ヵ月分(一括前納)の保険料を納付していただく方法です。
任意継続被保険者資格取得申請書の半期前納または一括前納にチェックをご記入いただき、ご提出ください。前納の納付書をご送付します。

資格がなくなるとき

  • ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  • ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  • ③任意継続被保険者が死亡したとき
  • ④保険料を期限までに納めなかったとき
  • ⑤75歳になったとき
  • ⑥資格喪失を申し出たとき
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