保険給付のいろいろ
健康保険では、被保険者とその家族が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産した場合、および死亡をした場合に保険給付を受けられます。
- ※家族にも同様の給付があります(ただし、傷病手当金・出産手当金は本人(被保険者)のみの給付となっています)。
保険給付のいろいろ
保険給付の方法
保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する現物給付と、治療にかかった費用を給付する現金給付の2つがあります。ただし、現金給付を受ける権利は2年で時効となりますので、注意してください。
法定給付と付加給付
健康保険法で定められている給付が法定給付です。
付加給付は、それぞれの健康保険組合が独自に行うことができる給付です。実施している組合では法定給付に上積みして支給されます。