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社会保険の知識
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保険料はこうして決まる

標準報酬と標準賞与

健康保険の保険料は、みなさんの収入に応じて決定します。その際、収入額を計算しやすい単位で区分したものが標準報酬です。月額では58,000円から1,390,000円までの50等級に分けられており、毎月の保険料はこの標準報酬月額に保険料率を乗じて決められます。
賞与(ボーナス)については、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた標準賞与額を定め、保険料率を乗じます。標準賞与額は年度の累計で573万円が上限です。

保険料

一般保険料(基本保険料・特定保険料)

健康保険組合の場合、一般保険料率は3%~13%の範囲内で、組合の財政状況に応じて決めることができます。
基本保険料は健康保険を運営するための財源、特定保険料は高齢者の医療等を支える費用になります。

介護保険料

医療保険に加入する40〜64歳の被保険者および被扶養者(第2号被保険者)の介護保険料は一般保険料と一括して健康保険組合が徴収します。被扶養者については、被保険者の保険料に含まれるため負担はありません。

保険料の免除

産前産後休業期間中および育児休業期間中の保険料は、事業主の申し出により被保険者・事業主負担分ともに免除されます。

標準報酬月額を決める時期

▶就職したときに資格取得時決定

就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。

▶毎年7月1日に定時決定

標準報酬月額は毎年4月、5月、6月の3カ月間の給料をもとに7月1日現在で決め直され、9月から翌年8月までの1年間使われます。

▶2等級以上の変動は随時改定

昇給や降給があって標準報酬月額のランクが2等級以上変わったとき、そのつど決め直されます。

▶産前産後休業終了時に改定

産前産後休業を終了して職場復帰した被保険者が、短時間勤務等により報酬が変わった場合は、被保険者の申し出により標準報酬が決め直されます。

▶育児休業等終了時に改定

育児休業等を終了して職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、短時間勤務等により報酬が変わった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬が決め直されます。

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