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受診のとき
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限度額適用認定証の交付

「限度額適用認定証」を病院、薬局などの窓口で提示すると、入院や外来診療、調剤薬局等の窓口での支払上限額が、法定自己負担限度額となります。
70歳以上75歳未満の方については、高齢受給者証を提示することにより窓口負担が法定自己負担限度額までで済みましたが、平成30年8月診療分から70歳以上の現役並み所得者(標準報酬月額28万円~79万円)の方については限度額適用認定証の提示が必要になりました。

手続き

下記申請書に必要事項を記入し、健康保険組合まで提出してください。後日「限度額適用認定証」を交付します。

必要書類

申請等の流れ

申請の流れ

医療費の限度額適用について

  • 医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください(入院の場合は退院の際に返却されます)。
  • 窓口負担額は、医療機関ごとに1カ月につき、法定自己負担限度額までとなります。
  • 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
  • 限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
  • 「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
  • 世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。
自己負担限度額
適用区分 標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数該当 140,100円>
53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数該当 93,000>
28万円以上53万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数該当 44,400円>
28万円未満 57,600円
<多数該当44,400円>
低所得者※ 35,400円
<多数該当 24,600円>
  • ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。

(例)医療費の総額が50万円の場合(標準報酬月額28万円~53万円未満で食事負担分を除く)

医療費の総額が50万円の場合

付加給付(一部負担還元金・合算高額療養費付加金)について

付加給付については、従来どおり窓口負担が当組合で定める自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が給与に合算する方法で払い戻しされます。

「限度額適用認定証」の返却について

次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき
  • 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
  • 適用対象者が70歳になったとき
  • 退職等により資格を喪失したとき
  • 異動により被保険者証の記号が変わったとき
  • 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
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