柔道整復師(整骨院・接骨院)の適正なかかり方とお願い
健康保険で柔道整復師の施術を受けることができるのは限られています。
当健保では、医療費適正化のために、負傷の原因や施術内容を確認させていただき、請求内容が適正であるかを判断するために「柔道整復(接骨院・整骨院)にかかわる受療経過および内容について」の照会を実施しています。
この確認は、当健康保険組合が審査機関に依頼して実施します。この審査機関は、「イトーキ健康保険組合保険管理センター」として確認の文書などをお送りすることがありますので、問い合わせがありました場合は、回答期限までに必ずセンター宛にご提出くださいますようご理解とご協力をお願いいたします。
健康保険が使える場合
転倒打撲やスポーツでの捻挫、重い物を持ったときに生じた腰痛等、外部からの要因による打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)(出血を伴う外傷は除く)
骨折・脱臼の応急処置(2回目以降は医師の同意が必要)
健康保険が使えない場合
- 日常生活からくる疲れや肩こり・腰痛等
- スポーツや仕事、家事などによる筋肉疲労
- 打撲や捻挫が治った後のマッサージ等
- 症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術
- 以前の骨折や捻挫などが自然発生的に痛み出した場合
- 過去の交通事故などによる後遺症
下記においては医師が認めたものを除く
- リウマチや関節炎など神経性の筋肉や関節の痛み
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 椎間板ヘルニアなど医師が治療すべき病気
ご注意
すでに医療機関で同じ部位の治療を受けている人は、医師の指示がない場合、接骨院・整骨院での費用には保険が適用されません。
医師の同意があっても、同じ部位の治療に並行して通院すると、接骨院・整骨院の費用には保険適用されません(ただし、接骨院・整骨院に通院中、治療過程の検査のために病院に行くことはできます)。